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昭和24(れ)156 強盗、窃盗、建造物侵入、住居侵入。最高裁判所第三小法廷 昭和24年(1949年)7月5日判決。
[編集] 判示事項
供述緑取書記載の供述の記載に關係なく他の目的でした供述者の證人喚問申請と刑訴應急措置法第一二條第1項
[編集] 裁判要旨
公判廷で辯護人が供述録取書の供述者を證人といて喚問申請をしても、その趣旨が右供述録取書に記載されている供述の眞實に關係なく、被害の辨償の有無を質すにぬあるときは、右證人の申請は刑訴應急措置法第一二條第1項による請求ではないと認むべきである。
[編集] 参照法条
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[編集] 本文
刑事/最判昭24年7月5日 強盗、窃盗、建造物侵入、住居侵入/判決全文