民法/145条

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[編集] 条文

(時効の援用)

第145条  時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

[編集] 援用の法的性質

  1. 不確定効果説
    1. 停止条件説(判例通説)
      当事者の援用があるまでは、時効による効果は生じない
    2. 解除条件説
      時効によっていったん生じた権利の得喪変更が、時効利益が放棄されると確定的に覆る
  2. 確定効果説(攻撃防御方法説)
    古い大審院判例の立場。時効によって権利の得喪変更は確定的に生じ、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎない
  3. 法定証拠提出説
    時効は実体法上の権利の得喪変更原因ではなく、訴訟法上の証拠方法であり、援用はこの法定証拠の提出であって、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎない

[編集] 判例

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