民法/130条

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[編集] 条文

(条件の成就の妨害)

第130条  条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

[編集] 判例

停止条件付報酬契約がなされた場合において、条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に妨害したときは、条件が成就したものとみなして、約定報酬の請求ができる
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法130条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。
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